
静岡県浜松市で住宅デザインやリフォーム・リノベーションを手がけるoro(株)一級建築士事務所です。
「中古住宅をリフォームしたい」「今住んでいるマイホームを増築したい」と考えている方にお知らせです。
2025年4月から日本の建物に関する法律(建築基準法)が大きく変わりました。
この改正によって、建築コストが上がったり施工期間が延びたり、これから住まいのリフォームを検討している人に様々な影響があります。
今回は改正されたポイントのうち「木造戸建の大規模なリフォームで建築確認が必要になる」点について解説します。
そもそも「建築確認」とは?

今の住まいを新築で建てた方は「建築確認」について覚えていることも多いでしょう。
家を建てようと思ったとき、いきなり工事を始めることはできません。まずその家の設計図や計画が建築基準法にきちんと沿っているか、専門家がチェックする必要があり、これを「建築確認」と呼びます。
具体的には、
- 誰がチェックするの?:家を建てる人(建築主)から委託された建築士が、民間の専門機関に設計図や計算書を送って、チェックしてもらいます。
- 何を確認するの?:その家が地震に強いか、火事に備えているか、日当たりや風通しはどうか、といったことを確認します。
- どうなったら工事できるの?:無事にチェックが終わったら「確認済証」という書類が発行されて、初めて工事に取り掛かることができます。
この「建築確認」をしてもらうために「申請」するので、「建築確認申請」や「確認申請」と呼ばれることもあります。

この建築確認では、建物を用途や規模によって第1号~第4号まで振り分けて、それぞれ異なる基準でチェックしています。
中でも一戸建ての木造住宅は「4号建築物」というグループに分類されており、これらの建物で大規模な修繕や模様替え(リフォーム)を行う際には、簡易な届け出をするだけでとくに建築確認を申請する必要はありませんでした。
あなたの家は該当する? 「新2号建築物」とは

これまで「4号建築物」を大規模リフォームするときは、建築確認を経ずにすぐに着工することができました。
しかし今後2025年4月以降は、建物の大きさと工事の規模によって事前に建築確認手続きが必要になります。
では自分の住まいが今回の改正の対象になるかどうかチェックしてみましょう。
- 木造2階建てのすべての建物
- 延べ床面積200㎡(約60坪)を超える木造平屋建ての建物
これらの建物は、今後の分類が「4号建築物」から「新2号建築物」となり、リフォームの規模によっては「建築確認」が必要になります。
一方、延べ床面積200㎡以下の木造平屋建ての建物であれば、これまで通り建築確認は不要です。
木造戸建の「大規模なリフォーム」の条件とは?

次にどんなリフォームが「大規模」と見なされるかですが、ポイントは「建物の骨組み」に手を入れるかどうか。
建築基準法でいう「大規模なリフォーム」とは、建物の主要な骨組み、つまり「壁、柱、床、梁、屋根、または階段」のうち、どれか一つでも、その過半(半分以上)を改修する工事のことです。
「壁を半分以上取り壊して作り直す」「屋根を全面的に張り替える」といった工事は、この「大規模なリフォーム」に該当します。
ただし以下のようなパターンは「大規模なリフォーム」に該当しないため、建築確認は不要です。
- キッチン、トイレ、浴室などの水回りのリフォーム
- バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事
これらは建物の骨組みに影響しないため、「大規模なリフォーム」とは言えません。
いくつか例を挙げると、こんな感じ。
例①:木造2階建て住宅の階段を丸ごと架け替える工事 → 階段は主要構造部なので、建築確認が必要になります。
例②:木造2階建て住宅の浴室を新しいユニットバスに交換する工事 → 水回りなので、建築確認は不要です。
例③:延べ床面積205㎡の木造平屋に手すりを設置する工事 → 面積は200㎡を超えますが、手すり設置は「大規模なリフォーム」ではないので、建築確認は不要です。
例④:延べ床面積105㎡の木造平屋の屋根を全面張り替える工事 → 面積が200㎡以下なので、建築確認は不要です。
例⑤:延べ床面積105㎡の木造平屋のトイレをリフォームする工事 → 面積が200㎡以下で、かつ水回りなので、建築確認は不要です。
どうでしょうか? 全て正解できましたか?
「うちのリフォームは大丈夫かな?」と思ったら

このように2025年4月1日からは、リフォームの内容によって事前の「建築確認手続き」が必要になります。しかしこの判断をご自身だけで行うのは非常に難しいです。
「うちはどうなるんだろう?」「このリフォームは建築確認が必要なの?」と少しでも不安に思ったら、まずは私たちのような設計事務所にご相談ください。
プロの目線でしっかりとアドバイスし、必要であれば確認検査機関への問い合わせや手続きのサポートをさせていただきます。
まとめ
2025年4月1日に建築基準法が改正され、一定規模以上の木造戸建てで行われる大規模なリフォームは事前に建築確認手続きが必要になりました。
リフォームを検討している建物をお持ちの方は、工事の規模や建築物の大小で自己判断せず、必ず建築士に相談しましょう。
oro株式会社は静岡県浜松市を中心に新築・リフォーム・リノベーションのデザインを手がける設計事務所です。
設計事務所による注文住宅のデザインをご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
>>CONTACT
当社のこれまでの施工例はこちらから。
>>WORKS